不動産登記
不動産登記とは、不動産の売買や相続などにより、所有権が移転したとき、不動産を担保に取るときなどに必要となるものです。私たちの財産を守るうえで、重要な役割を担います。
不動産は高価であることから、売買などの取引の安全を保護するため、その取引の前提となる不動産の情報が公示される必要があります。そこで、登記手続きをすることで、法務局が管理する公の帳簿(登記簿)に、不動産の所在や面積(物理的現況)に加え、誰が所有権などの権利を持っているのか(権利関係)についてが記載されます。これによって、不動産に関する権利関係が公示され、権利者以外の人も確認することができるようになります。
不動産登記は、大きく分けて、「表題部」と「権利部」の2つがあり、1つの不動産ごとに作成されます(不動産登記法12条)。
■表題部
「表題部」は、不動産の物理的現況を記録する部分です(不動産登記法2条7号)。土地であれば所在・地目(畑、雑種地など)・土地面積、建物であれば家屋番号、種類(居宅、店舗など)・建物の構造(鉄骨造、木造など)が記載されます。
■権利部
「権利部」は、不動産の権利関係を記録する部分であり(不動産登記法2条8号)、更に「甲区」と「乙区」に分かれます(不動産登記規則4条)。
・「甲区」…所有権に関する情報が記載されており、所有者の住所や氏名、不動産の取得日、その原因や経緯(売買、相続など)なども記載されています。
・「乙区」…抵当権・地上権・地役権などの、所有権以外の権利に関する情報が記載されています。「乙区」に何らかの権利が登記されていると、その不動産の利用が制限されてしまう可能性があります。
神保町法務司法書士事務所は、東京都千代田区で、相続、登記、会社設立などの法務問題のほか、司法書士業務全般を取り扱っております。不動産登記や商業登記、成年後見業務についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。迅速・丁寧・的確・フレキシブルな対応で、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。